なぜ今か
2027年4月1日。育成就労も、
特定技能の支援体制も、同じ日に変わります。
技能実習・育成就労と、特定技能。別々の制度ですが、次の変わり目は同じ日です。貴機関に関わるほうを、下の2枚からお読みください。
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※ 制度に関する記述は、出入国在留管理庁の公表資料および法令の条文(e-Gov法令検索)に基づきます(2026年9月2日確認)。最新の内容は各官庁の公表情報をご確認ください。
技能実習・育成就労の場合
監理団体・監理支援機関の方へ
2027年4月1日から、本人の意向による転籍ができるようになります。条件は、分野ごとに定める1〜2年の転籍制限期間を超えて就労していること、一定の水準の技能と日本語能力を修得していること、同一の業務区分内であることなどです。ほかにも、転籍先が優良な育成就労実施者であること、民間の職業紹介事業者の紹介を受けていないこと、転籍先で本人の意向による転籍者が占める割合の上限、転籍先から転籍元への初期費用相当額の支払いといった要件があります。
監理支援機関の許可基準には、外部監査人の設置が加わります。技能実習の監理団体が自動的に監理支援機関になる仕組みはありません。
特定技能の場合
登録支援機関の方へ
支援の実施状況を含む定期届出は、2026年4月1日から年1回になりました。いまの対象期間は2026年4月1日から2027年3月31日まで、提出は2027年5月31日までです。つまり、いまの支援の実施状況が、来年5月に提出する届出の対象期間にあたります。
2027年4月1日からは、支援体制の要件が変わります。支援業務に従事することができる者が支援責任者等に限られ、支援担当者の数は、委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数を超え、かつ支援している1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えていることとされます。
辞めたい、というご相談は、意思が固まってから来ることが多いはずです。
制度は違っても、動ける方は動きます。その前にご本人の言葉が残っているかどうかが、受け入れ企業とお話しになるときの材料になります。